立命館大学駿府会 会則■トップページへ |
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第1章 総 則
(名 称) 第1条 本会は、立命館大学駿府会と称します。 (目 的) 第2条 本会は、立命館大学の発展を期し、併せて会員相互の親睦を図る ことを目的 とします。 (事務所) 第3条 本会の事務所は、会長宅に置きます。 (会員) 第4条 本会の会員は、立命館大学卒業生等のうち立命館駿府会に入会し た方とします。 第2章 事業及び組織 (事業) 第5条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行います。 (1) 会員相互の親睦を図るための文化・スポーツその他の交流活動 (2) 立命館大学が静岡県内において行う諸活動に対する支援 (3) 立命館大学静岡県校友会活動との連携を図る事業 (4) その他本会の目的を達成するために必要な事業 (役員、任期並びに選任) 第6条 本会に次の役員を置くこととします。 (1) 会 長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 幹 事 本会の運営に必要な人数 (4) 監 査 2名 役員の任期は2年とします。ただし再任することがでます。 3 役員は、総会において選任します。 (役員の任務) 第7条 役員は、会員に対する奉仕の精神で、それそれ次の任務を行い ます。 (1)会長は、本会を代表し運営を統括します。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は代行します。 (3)幹事は、本会の運営に関して必要な事項を分担しながら実行します。 (4)監査は、本会の会計を監査します。 (総会及び記事) 第8条 本会は、原則として1年に1回通常総会を、また必要に応じて臨時 終会を開催します。 2 総会は、会長が招集します。 3 総会での議事は次の事項とし、出席した会員の過半数で決します。 (1)役員の選任に関すること (2)予決算に関すること (3)その他必要な事項 (幹事会) 第9条 第6条の役員で幹事会を構成し、本会の運営に必要な事項を決定 します。 2 幹事会は、必要の都度会長が招集します。 第3章 会 計 (会 費) 第10条 会員は、年度会費を納めるものとします。 2 その金額や納入時期、方法などは幹事会で決定します。 (会計年度及び会計報告) 第11条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わります。 2 会計報告は、総会に提出するものとします。 附則 この会則の改正は、総会において、出席した会員の過半数で決します。 この会則は、平成11年2月11日より施行します。 |