立命館大学静岡県校友会 会則


  (目  的)
  第1条  当校友会は、会員及び会員のメンバーの相互扶助の精神に基づき、互恵と親睦を
       図るとともに、校友会本部との連携のもとに母校の発展を期することを目的とする。

  (名  称)
  第2条  当校友会は 、立命館大学静岡県校友会(以下、県校友会)と称する。

  (事務所の所在地)
  第3条  県校友会の事務所は、県校友会会長(以下、会長)宅に置く。

  (事  業)
  第4条  県校友会は、第条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 会員の相互扶助のもとに親睦を深めるための全県に及ぶ事業
    (2) 県内各地区及び単位校友会事業の支援 
    (3) 母校及び校友会本部との連携を強化する事業
    (4) 会員に必要な各種情報の提供や交換に関する事業
    (5) その他目的達成に必要な事業

  (構 成)
  第5条  県校友会は、県内の次の地区及び単位校友会を会員として構成する。
   (1) 静岡県東部地区:立命館大学富嶽会 
        富士川以東の市町村に居住又は勤務する校友で組織する。
   (2) 静岡県中部地区:立命館大学駿府会
        富士川以西、大井川以東(榛原郡を含む。)の市町に居住又は勤務する校友で組織する。
   (3) 静岡県西部地区:立命館大学浜松会
        大井川以西(榛原郡を除く。)の市町村に居住又は勤務する校友で組織する。
    (4) その他        :職域などの単位校友会組織

  (役員及び会長・副会長)
  第6条  県校友会の役員は、地区校友会の代表者が就任し、代表者会議を構成する。
     2 代表者会議において、会長1名及び副会長若干名を選任する。
     3 代表者会議は必要の都度、会長又は副会長が招集する。

  (会長・副会長の任期)
  第7条  会長及び副会長の任期は、年とし重任をさまたげない。

  (経費の賦課)
  第8条  県校友会は、その行う事業の費用に充てるため、会員に経費を賦課することができる。
       前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、代表者会議において定める。

  (顧  問)
  第9条  県校友会に、顧問を置くことができる。
       顧問は、代表者会議の議決を経て会長が委嘱する。

  (会則の改正)
  第10条 この会則は、会員の同意を得て、代表者会議の議決により改正することができる。

   附 則
  この会則は、平成12年12月3日に公布し、平成13年4月1日から施行する。


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